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自筆証書遺言
カテゴリ:不動産売却Q&A  / 投稿日付:2026/08/20 14:19

自筆証書遺言とは?メリット・デメリットと法務局保管制度をわかりやすく解説|葛飾区・足立区の不動産相続

不動産売却コラム

自筆証書遺言とは?
メリット・デメリットと法務局保管制度を解説

遺言書にはいくつかの種類がありますが、最も手軽に作成できるのが「自筆証書遺言」です。費用をかけずに自分一人で作成できる反面、要件を満たさないと無効になるリスクもあります。今回は自筆証書遺言の基本から、2019年・2020年の法改正による変更点までわかりやすく解説します。

自筆証書遺言は全文・日付・氏名を直筆で記載し押印したもの

2019年の法改正で財産目録はパソコン作成が可能になった

メリットは費用不要・手軽に作成・何度でも書き直せること

デメリットは要件不備による無効リスク・検認手続きが必要なこと

2020年より法務局での保管制度がスタート。検認手続きが不要になる

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは、遺言書の①全文 ②日付 ③氏名をすべて直筆で記載し、押印したものです。印鑑は署名と同じ名前のものであれば、実印でなくても有効です。

2019年1月13日の相続法改正により、財産目録についてはパソコンで作成しプリントアウトしたものに署名・捺印すれば有効となりました。不動産が多い場合など、記載の手間が大幅に軽減されています。

自筆証書遺言のメリット

  • 費用がかからない 公正証書遺言と異なり、公証役場への費用が不要です。
  • 自分一人で手軽に作成できる
  • 何度でも書き直すことができる
  • 遺言書の存在を秘密にしておくことができる

自筆証書遺言のデメリット

  • 要件を満たしていないと無効になるリスクがある 例えば、登記未了の不動産の取り扱いや、「相続する」と「遺贈する」の書き間違いなど、不動産・相続の知識がないと気づきにくい落とし穴があります。
  • 死後に発見されないケースがある 自宅で保管している場合、相続発生後に見つからないことがあります。
  • 偽造・変造・本人の意思確認をめぐる紛争の原因になりやすい
  • 個人で保管している場合、家庭裁判所での「検認」手続きが必要
不動産が含まれる場合、住所ではなく地番で所在地を記載する必要があります。また、一体の土地でも公図上では複数筆に分かれていることがあるなど、専門知識がないと正確な記載が難しいケースがあります。

検認とは

個人で保管している自筆証書遺言は、相続発生後に家庭裁判所での「検認」手続きが必要です。検認とは遺言書の偽造・変造を防止するための手続きであり、遺言の有効・無効を判断するものではありません。

公正証書遺言や、法務局に保管されている自筆証書遺言は検認が不要です。

法務局での自筆証書遺言保管制度

2020年7月10日より、全国の法務局で「自筆証書遺言書保管制度」がスタートしました。この制度を利用することで、以下のデメリットが改善されます。

  • 自分で原本を管理するリスクがなくなる
  • 家庭裁判所での検認手続きが不要になる
  • 死後に発見されないリスクが減る

個人保管の自筆証書遺言 → 検認手続き必要・紛失・改ざんリスクあり

法務局保管の自筆証書遺言 → 検認手続き不要・紛失・改ざんリスクなし

公正証書遺言 → 検認手続き不要・法的に最も確実

不動産を含む相続をお考えの方は、どの遺言書を選ぶかによってその後の手続きが大きく変わります。当社には提携の司法書士がおり、不動産にまつわるあらゆるご相談をお受けしています。「相続をどう進めればいいか分からない」という段階からでも、どうするのが最善かを一緒に考えながら丁寧にサポートいたします。葛飾区・足立区で長年不動産と相続に携わってきた当社に、どうぞお気軽にご相談ください。


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