カテゴリ:不動産売却Q&A / 投稿日付:2026/08/20 14:19
自筆証書遺言とは?
メリット・デメリットと法務局保管制度を解説
遺言書にはいくつかの種類がありますが、最も手軽に作成できるのが「自筆証書遺言」です。費用をかけずに自分一人で作成できる反面、要件を満たさないと無効になるリスクもあります。今回は自筆証書遺言の基本から、2019年・2020年の法改正による変更点までわかりやすく解説します。
自筆証書遺言は全文・日付・氏名を直筆で記載し押印したもの
2019年の法改正で財産目録はパソコン作成が可能になった
メリットは費用不要・手軽に作成・何度でも書き直せること
デメリットは要件不備による無効リスク・検認手続きが必要なこと
2020年より法務局での保管制度がスタート。検認手続きが不要になる
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、遺言書の①全文 ②日付 ③氏名をすべて直筆で記載し、押印したものです。印鑑は署名と同じ名前のものであれば、実印でなくても有効です。
自筆証書遺言のメリット
- 費用がかからない 公正証書遺言と異なり、公証役場への費用が不要です。
- 自分一人で手軽に作成できる
- 何度でも書き直すことができる
- 遺言書の存在を秘密にしておくことができる
自筆証書遺言のデメリット
- 要件を満たしていないと無効になるリスクがある 例えば、登記未了の不動産の取り扱いや、「相続する」と「遺贈する」の書き間違いなど、不動産・相続の知識がないと気づきにくい落とし穴があります。
- 死後に発見されないケースがある 自宅で保管している場合、相続発生後に見つからないことがあります。
- 偽造・変造・本人の意思確認をめぐる紛争の原因になりやすい
- 個人で保管している場合、家庭裁判所での「検認」手続きが必要
検認とは
個人で保管している自筆証書遺言は、相続発生後に家庭裁判所での「検認」手続きが必要です。検認とは遺言書の偽造・変造を防止するための手続きであり、遺言の有効・無効を判断するものではありません。
法務局での自筆証書遺言保管制度
2020年7月10日より、全国の法務局で「自筆証書遺言書保管制度」がスタートしました。この制度を利用することで、以下のデメリットが改善されます。
- 自分で原本を管理するリスクがなくなる
- 家庭裁判所での検認手続きが不要になる
- 死後に発見されないリスクが減る
個人保管の自筆証書遺言 → 検認手続き必要・紛失・改ざんリスクあり
法務局保管の自筆証書遺言 → 検認手続き不要・紛失・改ざんリスクなし
公正証書遺言 → 検認手続き不要・法的に最も確実
不動産を含む相続をお考えの方は、どの遺言書を選ぶかによってその後の手続きが大きく変わります。当社には提携の司法書士がおり、不動産にまつわるあらゆるご相談をお受けしています。「相続をどう進めればいいか分からない」という段階からでも、どうするのが最善かを一緒に考えながら丁寧にサポートいたします。葛飾区・足立区で長年不動産と相続に携わってきた当社に、どうぞお気軽にご相談ください。
不動産を含む相続・遺言に関するご相談は、
いつでもお気軽にどうぞ。
CENTURY 21 ecras(エクラス)
東京都葛飾区・足立区の不動産売却や不動産購入のことなら当社にお任せください
所在地
東京都葛飾区亀有3丁目10番13号 ヴィラセラフ・アイ1F
TEL:03-3602-6540
FAX:03-3602-6541
無料査定実施中
相続・空き家・住宅ローンの相談等、お悩みの方はお気軽にご相談くださいませ



