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公正証書遺言
カテゴリ:不動産売却Q&A  / 更新日付:2026/08/10 13:54  / 投稿日付:2026/08/10 13:54

公正証書遺言とは?メリット・デメリットと必要書類をわかりやすく解説|葛飾区・足立区の不動産相続

不動産売却コラム

公正証書遺言とは?
メリット・デメリットと必要書類をわかりやすく解説

相続対策として「遺言書を作っておいた方がいい」とは分かっていても、どの種類の遺言書を選べばいいか迷う方は多くいらっしゃいます。今回は、最も法的に確実とされる「公正証書遺言」の仕組み・メリット・デメリット・必要書類について解説します。

公正証書遺言は公証役場で作成する最も確実な遺言書

作成には証人2名が必要。相続人の関係者はなれない

法的に必ず有効・原本は公証役場で保管・家庭裁判所の検認不要

費用はかかるが、相続トラブル防止のための有益な備えといえる

証人が見つからない場合は公証役場で紹介してもらえる

公正証書遺言とは

公正証書遺言は、公証役場で作成する遺言書です。遺言者が内容を口述し、公証人がそれを記述する形式で作成します。実際には事前に公証人と打ち合わせを行い、当日内容を確認して署名・押印する流れが一般的です。

証人は2名必要です

公正証書遺言の作成には、証人2名の立ち会いが必要です。ただし、誰でも証人になれるわけではありません。以下の方は証人になることができません。

  • 未成年者
  • 推定相続人・受遺者、およびこれらの配偶者・直系尊属
  • 公証人の配偶者・四親等内の親族・書記および使用人
相続人やその関係者は証人になれません。適切な証人が見つからない場合は、費用はかかりますが公証役場で証人を紹介してもらうことも可能です。

公正証書遺言のメリット

  • 法的に必ず有効な遺言書となる 自筆証書遺言や秘密証書遺言では形式不備で無効になるリスクがありますが、公証人が介在することでそのリスクがありません。
  • 原本を公証役場で保管するため、紛失・改ざんの恐れがない
  • 家庭裁判所での検認手続きが不要 自筆証書遺言は相続発生後に家庭裁判所での検認が必要ですが、公正証書遺言は不要です。
公正証書遺言の最大のメリットは、法的に必ず有効になることです。せっかく作成した遺言書が無効になってしまっては意味がありません。確実性という点で、公正証書遺言は他の遺言書と大きく差があります。

公正証書遺言のデメリット

  • 作成費用がかかる 費用は遺産の額や相続人の人数によって異なります。詳しくは公証役場にお問い合わせください。
  • 事前に公証人との打ち合わせが必要
「公証人との打ち合わせが手間」と感じる方もいらっしゃいますが、この打ち合わせがあるからこそ法的要件の漏れがなく、確実に遺言の効力が発生します。費用はかかりますが、相続トラブルを防ぐための有益な備えと考えていただくとよいでしょう。

必要な書類

  • 遺言を作成する方の印鑑証明書
  • 実印
  • 遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本
  • 財産を相続人以外に遺贈する場合は、遺贈相手の住民票
  • 遺産に不動産が含まれる場合は、登記簿謄本・固定資産税評価証明書
  • 遺産に銀行預金・株等が含まれる場合は、銀行や証券会社の支店名・口座番号・現在の残高など

自筆証書遺言よりも公正証書遺言の方が、法的な確実性という点で安心です。不動産を含む相続をお考えの方は、ぜひ早めにご準備されることをお勧めします。葛飾区・足立区で長年不動産と相続をサポートしてきた当社にも、どうぞお気軽にご相談ください。


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