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契約時に必要なもの
カテゴリ:不動産売却Q&A  / 投稿日付:2026/03/09 10:40






契約時に売主さまがご用意いただくもの


不動産の売買契約では、売主さまにいくつかご準備いただくものがあります。
初めての方でも分かりやすいように、ポイントをまとめてご紹介します。


 1. 権利書 または 登記識別情報
 売主さまが「この不動産の所有者である」ことを証明する大切な書類です。

       ● 権利書(登記済書)
     昔から使われている所有者証明の書類です。

       ● 登記識別情報
     2005年の制度改正以降、権利書に代わって発行されている”12桁の英数字”
     で構成された通知書です。

 どちらか一方をご用意いただければ問題ありません。

 2. 本人確認書類(顔写真付き)
 契約時には、顔写真付きの身分証明書が必要です。

   【使用できるもの】
        ● 運転免許証
      ● パスポート
        ● マイナンバーカード

 ※健康保険証は顔写真がないため、本人確認書類としては使用できません。

 3.印鑑(できれば実印)
 契約書への押印は認印でも可能ですが、
 最終の決算時には実印が必ず必要になります。

 そのため、契約時から実印をご持参いただくとスムーズです。

 4.印紙代・仲介手数料
 契約書に貼付する印紙代と、
 当社へお支払いいただく仲介手数料の一部が必要です。

 ※買主さまからお預かりする手付金から相殺することも可能です。


必要なものは多くありませんが、どれも契約時に不可欠な大切なものです。


不動産のことなら センチュリー21 ecras にお任せください 
葛飾区・足立区の不動産売却に精通したスタッフが、契約時に必要な書類や手続きについて、ひとつひとつ丁寧にご説明いたします。

初めての売却で「これで大丈夫かな...」と感じる場面があっても心配いりません。
当社では、売主さまが安心して契約が進められるよう、しっかりサポートいたします。

営業時間外でも可能な限りご対応しておりますので、不動産売却や契約手続きでご不安なことがありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。




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